また、遺言執行者から依頼を受けた場合はどうなりますか。
相続人に未成年者がいた場合には、特別代理人(又は法定代理人)から委任状を取ることになるのでしょうか。
遺言で遺言執行者に指定されているときは、相続人の委任状は不要です。この場合は遺言執行者として就職するという通知を相続人全員へ送付、または面会して渡します。
これは遺言執行者に指定されているのはAさんなのだが、経験がなかったり事情があって就職できず執行できない。そのAさんから遺言執行を依頼された、という場合かと思われます。
このときは、遺言に代理人が執行できる、という一文が必要です。
もし、そのような遺言でないときは原則、指定されている遺言執行者が対応するべきでしょう。そして、要請されたときは、Aさんの補佐という立場で同行してはいかがでしょうか。全業務をこちらが遂行することになるとは思われますが。
あるいは家庭裁判所で新たに私どもを遺言執行者に選任してもらう方法もあります。しかし、遺言執行者が指定されている場合は、他の者を選任してもらえるかは不明です。この経験はありません。
ですから、遺言作成のときに代理人による執行が可能な一文は必要と思われます。
なお、本来の遺言執行者に代わって就職するときも相続人からの委任状は必要ありません。
遺言執行で未成年者が相続人、または受遺者という体験はありません。
このときも法定代理人等からの委任状は不要です。
推測ですが、保護者に未成年者相続人の預金口座を開設してもらい、そこへ送金することになるかと思われます。