「相続人全員は、遺産分割協議書に記載された内容を実現するにあたって、次の者に委任することできる。」という条項を遺産分割協議書に記載する意図又は理由について教えてください。


このコンテンツはパスワードで保護されています。閲覧するには以下にパスワードを入力してください。


2023/09/19

 今年は夏祭が開かれた町内会も多かったのではないで ...>>続きを読む



株式会社法務研修館

【所在地】
〒349-1102
埼玉県久喜市栗橋中央1-1-10
【電話番号: フリーダイヤル】
0120-54-4153(携帯・PHS対応可)
(受付時間) 平日 10:00 - 17:00